明治時代の特筆すべき事項

明治の出来事

自由民権運動
自由民権運動の発展に対し、明治14年(1881年)、開拓使官有物払下げ事件に端を発した明治十四年の政変で、伊藤博文は即時国会開設を唱えていた急進派の大隈重信一派を政府から追放する一方、「国会開設の詔勅」を発し、明治23年に議会を開設することを国民に約束した。 その結果、明治政府から追放されることとなった板垣退助は自由党を、大隈重信は立憲改進党を結成し、来る国会開設の準備を図ろうとした。

また、大隈重信失脚後、経済政策面で実権を掌握したのが薩摩藩出身の松方正義であった(詳細は松方デフレを参照)。松方デフレにより、農民層は貧困することになり、これに自由民権運動が連動、1884年秩父事件が発生した(自由民権運動の先鋭化)。

その後、明治18年(1885年)には太政官制を廃止し、内閣制を導入し、初代総理大臣には伊藤博文が就任した。

大日本帝国憲法
憲法制定に至るまで
伊藤博文は、井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎、ロエスレルらと憲法制定の準備を開始し、1888年枢密院を設置した。そして、1889年(明治22年)、黒田清隆内閣の時、君主権が強いプロイセン憲法を模倣した大日本帝国憲法が明治天皇から臣下に授ける形で制定された(欽定憲法)。
この憲法に対する当時の評価は高く、国内では「聞きしにまさる良憲法」(高田早苗)などと民権派からの絶賛もあった。また欧米各国の識者からも、実際の運用能力への留保はありつつ、その内容に関しては高く評価された(具体例としてエルヴィン・フォン・ベルツが挙げられる)。
大日本帝国憲法の内容 (詳細は大日本帝国憲法参照。)
同憲法は、天皇は、第三条で神聖不可侵と規定され、第四条で統治権を総攬する元首と規定された。三権に関しては以下の通りである。第一に、立法権であるが天皇は第五条において帝国議会の協賛を以って立法権を行使すると規定された(つまり、帝国議会は天皇の協賛機関)。しかしその職務は概ね、法律を裁可することのみであり、またその裁可には国務大臣の副署が必要とされた。つまり、大臣副署がなければその法律は無効であり、さらに天皇が裁可を拒むことは形式上可能であっても、事実上は不可能であった。この点は現在のイギリス国王も同じといえる。また、帝国議会は選挙で選ばれる国会議員から成る衆議院と華族から成る貴族院の二院で構成された。第二に、行政権であるが、後の日本国憲法と異なり連帯責任ではなく、第五五条で各国務大臣は天皇を輔弼し、個別に責任を負うものであった。第三に司法権であるが、第五七条で天皇の名において法律により裁判所が司法権を行うものであった。
同憲法の問題は、主なものに以下の二つが挙げられる。第一は、第一一条に規定されている天皇は陸海軍を統帥するという規定であった。内閣や帝国議会は軍部に対し直接関与できなかった(これが、後の統帥権干犯問題を引き起こすこととなる)。第二は、第二一条で規定された法律の範囲内において自由であるという臣民の権利であった(後の治安維持法で権利の制限を行うようになる)。
また、黒田清隆首相は「政党の動向に左右されず、超然として公正な施策を行おうとする政府の政治姿勢(超然主義)」を示し、議会と対立した。
その後、明治22年(1889年)大日本帝国憲法の公布とともに、衆議院議員選挙法が公布され、直接国税15円以上を納税した25歳以上の男子のみ(当時の全人口の1.1%)に選挙権を与えた制限選挙を実施し、明治23年(1890年)に国会第1回(帝国議会)が開会された。
その後も徐々に選挙権の制限条件を緩和していき、また政府と政党との対立も緩和されていった事もあって、明治時代末期から民主主義的な思想が民衆に広まりはじめ、大正デモクラシーへとつながって行く。